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FAQ-ID:5581 |
2020年12月28日作成 |
身体障害者手帳の診断書について
登録されている分類 [ 障がい、障がい者 ]
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身体障害者手帳の認定に必要な診断書は、指定医ではない医師が作成したものではだめなのか。 |
回答いたします |
身体障害者手帳の診断書・意見書については、身体障害者福祉法で、都道府県(政令市)の定める医師のみが作成できることと定められております。
なお、熊本県が指定している県内他市町村の医師や、他の都道府県及び政令市の指定した医師の作成した診断書でも受け付けできます。 |
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